仙台高等裁判所 昭和28年(う)506号 判決
(イ) 横領罪の構成要件である他人の物を不正に領得するとは、物質的に処分する場合だけでなく、法的に処分する場合、または他人の物を業務上保管中これを所有者に引き渡さない場合も不正領得意思の表現があつたものと解すべきである。
(ロ) 集金した金員を委託者方へ持参し精算の上、約定に基く手数料の交付を受くべき約束の場合、精算前の金員はなお委託者の所有であつて、これを業務上保管中約定の期日に所有者に交付しないときは、その全額につき横領罪が成立し、手数料を控除した残額につき犯罪が成立するものではない。